一、 妻子於婚姻狀態下懷的孩子,主動推定為丈夫的孩子。 (妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。)
二、 婚姻關係成立滿200天,或婚姻關係解除、作廢的300天內所生的孩子,推定為婚姻狀態下懷的孩子。 (婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。)-日本《民法》第772條之1、2規定
辯護團表示:「現今已是能用DNA鑑定等判斷親緣關係的時代,這項民法規定已不合時宜。」主張這項民法違反《日本國憲法》第24條規定「婚姻自由」、第14條規定「法律之下人人平等」等;此外,針對「妻子於婚姻狀態下懷的孩子,法律上主動推定為丈夫的孩子」,導致這對情侶的兒子沒有戶籍,辯護團主張與《日本國憲法》第24條之2規定的「個人尊嚴」有違。
一、 婚姻是以兩性的同意為基礎而成立,夫婦之間擁有同等的權利,兩人必須同心協力,一同維持。 (婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。)
二、 有關配偶的選擇、財產權、繼承權、居住地的選擇、離婚、觸及婚姻的家庭問題等,在法律上,必須建立在擁有個人尊嚴、兩性平等等基礎上進行制定。 (配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。)-《日本國憲法》第24條之1、2規定
一、 所有國民在法律之下平等,無分人種、信仰、性別、社會身分、地位,且在政治、經濟、社會等層面上,不得有差別待遇。 (すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。)
二、 不承認華族及其他貴族的制度。 (華族その他の貴族の制度は、これを認めない。)
三、 被賦予榮譽、勳章及其他榮典的國民,並未享有特權。榮典的效力僅限於授予當下,或被授予者的那一代。 (栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。)-《日本國憲法》第14條之1、2、3規定